例えば雨の日で入口の床が濡れているという状況下で、お客様が滑って転倒され怪我をされたといった場合、
滑りやすい事が分かっていたのだから、注意が足りなかった転倒者の自己責任。というのは昔の話です。

現在は
滑りやすい事が分かっていたのだから、施設管理者は滑りにくくするよう改善しなければいけません。
例えばバリアフリー新法で定められた、床の滑り抵抗係数(C.S.R.)の基準を満たすように改善しなければいけません。

近年では転倒者が施設側を相手取り訴訟を起こすケースも増えており、その際、この滑り抵抗係数を測定し対策が十分であったか否かを調べる事も多くなっています。

注意:
「雨天時は足元が滑りやすくなっておりますのでご注意ください」という張り紙をよく見かけますが、裁判所は危ないと認識した上で対策を怠っていたと判断されますので、危ないと分かっている場所では、早急に防滑対策を施す事をおすすめ致します。